川口哲也税理士事務所

自動車に関する税金

自動車に関する税金

今回は私が思うものであり、細かいものを上げたら他にもありますが、皆様の参考になればと思います。 箇条書きで以下書いていきます。

①消費税…10%かかります。自動車は消費税の課税取引ですので自動車を購入する際に必要となります。

②自動車税または軽自動車税…毎年4月1日時点で、自動車または軽自動車を所有する人が納めなければならない税金です。それぞれ納付先が異なっており自動車税は都道府県へ軽自動車税は市町村へ納付することとなっています。また、税額は総排気量によって金額が段階的に異なります。同じ総排気量の自動車であっても、自動車運送事業者(有償で貨物や乗客を運ぶ目的で使用する業者)が使用する自動車か自家用車かの違いによっても税額は変わってきます。(自動車運送事業者が使用する自動車の方が税金安い。)

③環境性能割(自動車取得税)

④自動車重量税…道路整備など道路管理のために、自動車の車両の重量に応じて課される税金です。自動車重量税は、自動車を購入したときや車検を実施したときに納める必要があります。自家用車(自動車)の場合0.5トンあたり4,100円を納付します。自家用車(軽自動車)の場合、定額で年間3,300円を納付します。また車検証上の初年度登録年月から13年経過時点18年経過時点で税負担が増額します。

⑤印紙代…印紙代は陸運局や軽自動車検査協会に支払われる事務手数料のようなものです。

⑥ガソリン税…直接自動車に対してかかるものではありませんが、自動車には必ず必要なものがガソリンだと思います。そのガソリン1リットルに対してガソリン税53.8円かかっています。当初は道路整備のために導入されましたが、現在では一般財源化されています。そして53.8円の中に25.1円は暫定税率だったもので現在は暫定税率の廃止が決定決まっています。税収の課題は今もなお残っていますが。

以上私が考えつく自動車関連の税金について紹介しました。自動車を購入するだけでこれだけの税金が関係してくるとなると どれだけ国民から税金を取るんだろうかと嘆きたくなりますね。今回紹介した自動車関連の税金は自動車の種類等で決まっていることが多いので 普段から節税について考えることは大事です。私が思うことは納付期限に遅れないように税金を支払うことがある意味一番の節税になっているのではと思います。皆様も納付期限には気を付けてください。その他、ご相談がありましたら是非お気軽にご相談ください。