交際費等について
今回は交際費の取り扱いについて紹介したいと思います。事業を行っている方にとってはとても気になるポイントだと思います。
交際費等とは、一般的に下記のように定義づけられています。「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。」(国税庁HPより引用)
上記の交際費に該当するような支出であったとしても、従業員のために専ら行われるレクリエーション等の支出や飲食費等で10,000円以下のものは、交際費からは除かれます。
それでは、交際費としていくら経費に(損金算入)できるのか見ていきましょう。交際費の経費に(損金算入)できる金額については、法人と個人事業主によって異なっており次の通りです。
法人の場合の損金不算入額
①期末の資本金が1億円以下の法人の場合
a 飲食及びそれに類する行為のための支出額の50%を超える金額
b 800万円その事業年度の月数を乗じて12で除して得た金額を超える金額
どちらか有利な方を選択するようにしましょう。
②期末の資本金が1億円超100億円以下の場合
a 飲食及びそれに類する行為のための支出額の50%を超える金額
③期末の資本金が100億円を超える場合
交際費等は法人税の計算上損金に算入されません。全額が不算入となります。
個人事業主の場合は、上記のような法人における限度額の設定はありません。
しかし、個人も法人においても何でもかんでも経費にできるわけではありません。しっかり事業と関連性があることが重要になりますのでご注意ください。困った際には税理士にご相談いただくといいかと思います。
